
東方神起と所属事務所間で起こった専属契約効力停止仮処分事件において、東方神起側の勝訴決定が下された。
今回の判決を受けて、3人のメンバーは、他の二人についても該当する事項なので、できれば5人で行動を共にしたいと感想を語った。
ジェジュン(ヒーロー)、ジュンス(シア)、ユチョン(ミッキー)の勝訴代理人法務法人「世宗」側が、以下のように発表している。
「法院は2009年10月27日、東方神起のメンバージェジュン(ヒーロー)、ジュンス(シア)、ユチョン(ミッキー)が、SMエンターテイメントを相手に出した専属契約効力停止仮処分申請事件で、SMエンターテイメントは3メンバーの芸能活動に関した第3者との契約を交渉締結出来ず、3メンバーの独自的な芸能活動を妨害してはならないという決定を下し、3メンバーのこれまでの主張を大部分受け入れるという判断をした。
法院はこの決定で東方神起の3メンバーがSMエンターテイメントと締結した専属契約は、被申請人が優越な地位を利用して不当な支配力を行使し、申請人には過ぎた給付や不当な負担を背負わせその経済的な自由と基本権を過度に侵害するもので、善良な風習やその他の社会秩序に違反した事項を内容とする法律行為としてその契約内容の全部または一部が無効、もしくは合理的専属期間の徒過を理由にその効力が消滅したと見る余地が相当すると判断された。
本案訴訟で権利関係の争いが最終的に選り分けられるまで長期間が所要される場合、その期間のメンバーの独自的な芸能活動は大きく制約されるものと予想され、これは契約関係の単純な経済的側面を越え、申請人の職業選択の自由と活動の自由など合法的な基本権に対してまで深刻な侵害要素として作用する憂慮があり、直ちに専属関係を停止させる必要があると判断した。
従ってこの決定を起点に、東方神起の3メンバーはSMエンターテイメントとの専属関係から抜け出し、SM側の妨害なく自由に独自的な芸能活動が出来る道が保障されたことから、決定の形式は一部認容だがその内容は事実上東方神起の3メンバーの全勝訴と評価できる。
上の判決について東方神起の3メンバーは裁判部の賢明な判断に大きな感謝を感じている。特にこれまでファンが見せた絶対的な信頼と声援に心から感謝している。不当な専属契約から抜け出し自由な芸能活動が出来るようになった分、メンバーの個性を活かした真のアーティストとしての姿を見せることで、声援に応えたいという意思を明かした。
東方神起の3メンバーは以前と変わらない完全な姿で活動できるよう最善を尽くし、今後解決しなければならない今までの不当な収益金の清算、全く支給されなかった今年2月以降の収益金の分配など残った問題に関してもSM側と十分に協議して、円満に解決できるよう努力する」と明かした。
これに対しSM側も公式立場を明らかにした。
「株式会社SMエンターテイメントは東方神起メンバー3人が提起した仮処分申請結果について、次のような公式立場を明かす」とし「今回の結果で契約が無効だと認められたわけではないが、一部認容された部分があり、即刻異議申し立てをするもの」と明かした。
SM側は「また、仮処分結果が出る前までマスコミ報道や対応を自制してほしいという裁判所の要請によって、これまで明かさなかった正確な事実関係と当時の立場を近いうちにもう一度公式的に発表する予定」と明かした。
いずれにしても今後どのような形で東方神起が存続していくのか、予断のならない状況に変わりは無く、今後の動向が注目される。
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